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ご挨拶
ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
よつば労務管理事務所は、企業の発展と従業員の皆様の幸せを実現するための課題解決に向けたご支援・サービスを提供しております。人口が減少するこれからの時代は、男性も女性も、若者も高齢者もやりがいを持って、働き続けることのできる社会を目指していかなければなりません。今や中小企業も多様な働き方や制度の導入を求められる時代になってきました。
人材は企業の宝です。大切な社員を喪失させないためにも、私たちは経営者の皆様に寄り添いながら、今できることを一つずつ一緒になって問題解決して参ります。
是非お気軽にお問い合わせください。
よつば労務管理事務所 所長
社会保険労務士 永谷律子
サービス案内
よつば労務管理事務所では、組織が活き活きする人事制度についての各種ご相談を承ります。
それぞれの企業様に合ったサポートを行ってまいりますので、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
人事労務に広く精通した知識を持った
専門家として、人事労務に関する様々な
相談に対応します。
会社と従業員にとって大切なルールとなる
就業規則や各種規程の新規作成、改定
を
支援します。
人事評価制度の導入や見直し、研修の実施等
人事労務管理に関する各種
コンサルティング支援を行います。
従業員を雇用した際や、計画的に教育を
行った際に支給される各種助成金について、
申請の支援や手続き代行をいたします。
多くの法律が絡んでおり、機密性の高い
業務である毎月の給与計算・賞与計算を
代行します。
年度更新や算定基礎届を含む労働保険・社会保険に関する手続きを代行します。また、
事務手続きに関する相談に対応します。
労働者派遣事業・有料職業紹介事業にかかる
許可申請
・更新・報告・各種変更届出に
について対応します。
求職者に自社の魅力をPRする求人票を
国家資格キャリアコンサルタントが
作成代行し、届出します。
お知らせ
2023/10/18
2022年度 年次有給休暇取得率を公開しました
2023/09/19
事務所移転のお知らせ
2021/01/26
シトラスリボンをお配りしています
2020/12/21
シトラスリボンプロジェクトに参加しています!
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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
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労働時間・勤怠
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その他
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おすすめ書式
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx
shoshiki805.pdf
人事労務ニュース
2024/04/23
今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題
2024/04/16
業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告
2024/04/09
今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策
2024/04/02
今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
2024/03/26
労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目
>>バックナンバーへ
旬の特集
2024年10月からの社会保険の適用拡大
2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。
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総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2024年5月のお仕事カレンダー
新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。
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知っておきたい!人事労務管理用語集
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用語一覧へ
労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。
人事労務管理リーフレット集
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雇用均等・両立支援
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安全衛生
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労働保険
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社会保険
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兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する場合の社会保険の加入や手続き、保険料の取扱いについて案内したリーフレット重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年3月
nlb1592.pdf
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
労働基準監督署の役割と労働局との連携
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。
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